許可が無くても請け負える工事が存在する?
建設業許可専門行政書士の新井将之です。
建設業許可申請を担当していますと、御客様から良く慕っていただくことが多く、
色々なお電話をいただきます。
私としては、とてもうれしい限りです。
さて、今回お伝えしたいことは、かなり勘違いをされている方(専門家とと謳っている行政書士ですら)が多くいます!
建築一式工事で許可が必要な場合とは?
と聞かれて、先ず初めに思い浮かぶことは、
新築工事等で1,500万円以上の工事!!
と、行政書士であり、建設業許可の新規申請を専門に行っている行政書士でさえ
そういう回答をする方が多いのです。
ここは、本当に専門としている行政書士も勘違いが多い部分なのです。
ただし、ここにはもうひとつ重要な要件があります!
建築一式工事で許可が無くても請け負える工事(軽微なもの)として定義されているのは下記です!
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込)
②延べ面積150m2未満の木造住宅工事
で、ここからが重要なんですが、
軽微な工事(許可が無くても請け負える工事)は上記の
①か②いずれかに該当する工事
と定義されています。
いわば、建築一式工事(新築工事等)で、1,500万円以上であったとしても、
延べ面積150m2未満の木造住宅工事であれば、建設業の許可(建築一式)が無くても工事を請け負うことが可能なのです。
ここは、行政書士として新規申請を専門に行っている同業社でさえ
間違いの多い箇所だと私は思います。
ただし、TOTALに関しては、建設業許可の基本的な知識なのです。
間違えるはずがありません。
TOTALは皆様に安心して建設業許可を取得できるよう
付け焼刃の知識ではなく、ちゃんとした実績を身に付けた行政書士が対応させていただきます。
建設業許可について疑問点等ありましたら、
是非行政書士事務所TOTALの新井までお問い合わせください。
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