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建設業許可サポートブログ 行政書士法人TOTAL

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意外と多い!?一式工事の勘違いでトラブル発生

千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。

建設業許可申請の際や、会社設立時の目的欄に記載する「業種」

本日は、建設業許可申請の際や、会社設立時の目的欄に記載する「業種」についてのお話です。

「建築工事業」や「建築一式工事」が記載されていれば(許可を持っていれば)、全ての工事を請け負っても良いと思っていませんか?
実は大きな間違いです。

建築一式工事とは、簡単に言うと「建物を建てる」工事であり、この許可があるからといって、他の業種に限定される500万円以上の工事を請け負っても良いという訳ではありません。

建築一式の許可のみ持っていて、内装リフォームを中心に請け負っているという場合、内装仕上工事等を持っていないと500万円以上の契約は業法違反になります。

しかも、500万円未満の工事をどれだけ施工しても、建築一式工事の実績としては認められません。
これでは経営事項審査の点数も貰えません。

最近では許可が不要な額の契約であっても、定款の目的欄に記載がない為に契約が取れない、等のトラブルもよく耳にします。 建設会社経営者の皆様、会社の目的欄を今一度ご確認ください。

TOTALなら、行政書士事務所の他に、司法書士事務所もグループ内に併設しております。

目的欄も、許可申請や契約に問題のない内容にすんなり書き換え可能です!

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