わかりにくい??一般と特定の違いとは???
こんにちは!
行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております
行政書士の新井です。
先日電話で、お客様よりお問い合わせを頂きました。
お問い合わせありがとうございます!!!
その時の内容を、お話させていただければと思います。
ホームページでも説明させていただいておりますので、
ここでは、端的にお伝えします。
建設業の許可の中で、一般と特定という区別がございます。
そこで、建設業のお客様は、請負金額が一般では、3,000万円未満、
特定では、3,000万円以上の工事を請け負えるという解釈をしている方がお見受けします。
皆さん…一般と特定の請け負える工事の金額は変わりません!!!
むしろ、上限金額はありません!!!
極端な話、一般建設業許可を持っている業者さんは、
元請もしくは下請で工事を受ける場合、1億でも、2億でも、10億でも請け負えます!!!
建設業者さんの契約書を見て思うのですが、金額がすごいですね!!!私がその契約を結ぶときは緊張してしまいそうです!笑
どーでもいいですね!笑
では、一般と特定の違いとは???
それは、下(孫)請業者へ工事を出す場合の合計金額によります。
元請で、7,000万円の工事を請け、複数の下請業者に合計3,500万円の工事を発注する場合等
下請け業者に合計金額3,000万円以上の工事を出す場合に特定が必要となります。
本日のまとめです!!!
① 一般 、特定は請負工事金額に関して、上限はありません!!!
② 違いは、下請 業者さんに工事を発注する場合の合計金額が3,000万円以上か否かが、一般建設業許可と、特定建設業許可との違いです!!!
ここから先は、私 個人的な意見なので、特におきになさらず、ただ単につぶやいているものだと流してください!!!(役所の方々もし、見てもながしてください!笑)
なんといっても、手引きが…それぞれの都道府県で違い分かりづらい・・・。
文章もページ数も多く、手引きを見ても、内容が不明な部分も多い気がします!!!笑
私は、建設業の許可に関する手続きを仕事としているので、不明な部分とか言ってはいけないのだと感じている今日この頃…笑
建設業許可に特化して数年間1都4県の手引きを見ていますが、都道府県毎に、要件(要件は同一です)の証明書類も異なりますし、要件の記載ページもどこにあるのかわかりづらいものがあります。
最近は行ってませんが、付箋や、マーカーをよく引いてました!
私がよく思うのは、手引きは全国で統一して欲しい!!笑
長くなってしまうので、ここら辺で終わりにさせていただきます。
相談もお待ちしております!新規の申請はいつでもお待ちしております!ちなみに、新規の知事許可を得意としております。
お気軽に、お電話頂ければと思います。
何卒、宜しくお願いします。
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