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建設業許可サポートブログ 行政書士法人TOTAL

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解体工事業が新設される!

建設業許可専門行政書士の新井将之です。

今回は建設業許可に関するニュースです!

現在建設業許可業種は、28業種あります。

 

平成26年6月4日、国土交通省から「建設業法等の一部を改正する法律」が公布され、

 

「解体工事業」という29業種目が誕生します!

現在の建設業許可では、解体工事業はとび・土工工事業の一部でしたが、

解体工事だけを手掛ける専門業種の追加が平成28年6月に行われる予定!

 

そこで、建設業者さんが一番気になるところであろう

現在とび・土工の許可を取得していて、かつ解体工事を専門にしている場合、すぐに解体工事業の許可を取得しなくてはいけないか?

答えはもちろんNoです!

 

平成28年6月に施行される予定ですが3年間の経過措置が設けられ、施行日から3年間は「とび・土工工事業」の許可があれば500万円以上の解体工事を請け負うことができます。

 

※但し、解体工事を専門的に行っている場合、ゆくゆくは解体工事業の業種で取得することになるので、早めのお手続をお勧めいたします。

 

 

解体工事業の技術者要件とは?

平成27年12月16日に公布された改正省令(「建設業法施行規則の一部を改正する省令」)で、解体工事のうち一般建設業の技術者(専任技術者と主任技術者)の要件は次のように決定されました。

 

資料はこちら↓

http://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf

 

 一般の解体工事業について認められる資格等【簡単にまとめ】

  1. 1級施工管理技士
  2. 1建築士
  3. 1級の技能士
  4. 2級施工管理技師等
  5. 実務経験者(10年or高卒(指定学科)5年or大卒(指定学科)3年)
  6. とび技能士(1級、2級※3年以上の実務経験を要する)等

 

その他に土木工事業、建築一式工事業、とび・土工工事業を取得している場合

12年以上の経験があり、そのうち解体工事の経験が8年を超える者

がいる場合は、解体工事業の専任技術者になることが可能だとされています。

 

 

経過措置について【まとめ】

 

 

平成31年6月まで

・法施行前から「旧とび・土工」の許可を取得している場合は、平成31年6月までは旧とび・土工の許可で解体工事を請負うことが可能。

平成33年3月まで

・「旧とび・土工」の技術者を解体工事の技術者とすることが可能。

今後、解体工事業を取得するために詳しい手続等が公表され次第、

案内させていただきます。

建設業許可に関する御質問などについては、TOTALに御相談(お問い合わせ)ください。

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