解体工事業について!
こんにちは建設業許可専門の行政書士新井将之です。
最近皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
私は、最近は東京都庁へ赴くことが多い気がします・・・。
先日、すごく優良な案件を東京都庁へ申請してきました!!!
東京都に本店をお持ちの建設業者さんは許可を取得することが、本当に大変になったのではないかと思います。
今回は、解体工事業が28業種から独立し、29業種目になりましたので、
解体工事業についてブログを書きたいと思います。
平成28年6月前にとび・土工工事業を持っている業者さんについては、移行期間として、3年間(平成31年5月末)はとび・土工の業種で解体工事業を請け負えるとされており、経営経験もとび・土工工事業で解体工事の経営経験とみなすこともできるという見解となっております。
技術者については、平成27年度以前に2級の土木施工管理技士等の資格を持っている方がそのまま解体工事業の専任の技術者になれるかと言われた場合は、なることができません。
平成27年度までの合格者については、解体工事に関する実務経験1年以上証明するか又は、登録解体工事講習を受講していただくかのどちらかが必要です。
現在解体工事業として専任技術者として合格した後すぐに、登録できる資格としては、解体工事施工技士という民間資格のみとなります。
今後建設業許可の取得を考えており、解体工事業を取得したい場合は、解体工事施工技士という民間資格を取得するといいと思います!
特に東京都での申請は安全を期して、資格取得を念頭に置いた方が良いと思います。
解体工事業者さんは、産業廃棄物収集運搬業許可も必要となることが多いとおもいますので、収集運搬業ももちろん対応しております。
収集運搬は予約制なので、なるべく早めに取得をしたいとお考えの御客様は
是非、行政書士事務所TOTALの建設業許可担当新井までお電話ください!
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