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建設業許可サポートブログ 行政書士法人TOTAL

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経営業務の管理責任者の要件廃止???

ご無沙汰しております( ゚Д゚)

 

建設業許可専門の行政書士新井将之です。

すごぉーく久々にブログを更新した気が、、、

ただ、怠けていたわけではありません!笑

 

さて、最近話題になっている建設業許可の主要要件のうちの1つであった「経営業務の管理責任者要件廃止」について記載していこうと思います!

 

ついに(2020年10月1日から)経営業務の管理責任者が不要になるのか!と業者さんも、我々行政書士も大注目(私は大いなる期待)をしていました。

 

ところがどっこい!!!

 

 

 

手引きの内容をみて、問い合わせをして、確認したところ・・・( ゚Д゚)!!!

現在とあまり変わってないΣ⊙▃⊙川!

むしろ、内容が分かりにくく、新しくできた(認められた)要件はお客様に案内できないのでは?と思えるくらいです。

 

確かに条文上では以下の文言のみになりました。

①建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること

 

①を満たすものとして手引記載は下記のパターンになりました。

【建設業法第7条第1号イ】

(1)建設業の役員(取締役、個人事業主)で5年

(2)執行役員等としての経営経験で5年

(3)経営業務を補佐した経験6年

【建設業法第7条第1号ロ】

(1)建設業に関し、2年以上役員等で経験を有し、かつ5年以上役員等、又は、それに次ぐ地位にあるもの

(2)5年以上役員等として経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上経験があるもの

 

ロは、(1)、(2)のものにプラスして、建設業の財務管理、労務管理又は業務運営の経験をそれぞれ5年以上あるものを補佐人として置くという(同一人物でも可)!!!

 

証明書類に関しても、その業務経験を確認できる書類。。。???( ゚Д゚)???

 

本心は、イ(2)、(3)については、今までも証明したことはありますが、

「建設業の財務管理、労務管理又は業務運営ってなんですか??

業務経験を確認できる書類ってどんなのですか???」等実際緩和されたんだろうか?

実際使用できるのは建設業法第7条第1号イであって、今までと案内の仕方もかわらないのではないかと思います。

 

案内が今まで通りできるのは、イの(1)経営経験が6年から5年に短縮されただけというレベルかなと現段階では思っています。

 

ロ該当の件については、今後、その証明方法が解明されていく都度、またブログを書いていこうと思っています!

 

建設業許可について疑問点等ありましたら、

是非行政書士法人TOTALの新井までお問い合わせください。

 

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