申請書等の押印が不要Σ(゚Д゚)
こんにちは!
建設業許可専門の行政書士新井将之です。
最近は花粉症との闘いに負け、目がかゆい、鼻がムズムズするなんてことが続いてます;つД`)。。。
コロナも流行っていてちっこい者たちの攻撃が最近は強いですね(´゚д゚`)!
はやく花粉もコロナもおさまることを祈るばかりですね!
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
最近の建設業許可に関するニュース?(既に遅い?)
令和3年1月1日より申請書等から押印が消えた!!!
そんな馬鹿なΣ(゚Д゚)!!!!!!
書類に印鑑の押印が不要になったら印鑑作る意味はどこにへΣ(゚Д゚)????
と3度ほど資料を読んだり、読まなかったり・・・!
衝撃的な内容ですね( ゚Д゚)!
今までどれだけ、前の会社と関係性が悪化し印がもらえないと説明したのにも関わらず、印鑑が必要ですの一点張りを受けたことか・・・(/ω\)
ただし、千葉県は、行政書士が代理申請を行う場合は、委任状に押印が必要とのこと!
他の都道府県は委任状について記載があったりなかったり・・・。どっちなんだ!!!笑
弊社では、お客様から委任状は必ず貰います!
後ほど追加となるリスク回避や、お客様の意思表示の確認等のためです!
ただ、お客さんの立場からしたら委任状に押印するだけで手数料10万円程も取るのかΣ(゚Д゚)!!!と思ったりしないのかな~!笑
と不安になったり!
安心してください!履いてますよ⊂⌒~⊃。Д。)⊃
ではなく、押印書類は減りましたが、作成する書類や集める書類は変わっていません!笑
と今回は、ちょっと気になった点や、それに関することについてつぶやいてみました!
建設業許可について疑問点等ありましたら、
是非行政書士法人TOTALの新井までお問い合わせください。
それではまた⊂⌒~⊃。Д。)⊃
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