建設業者の社会保険加入義務が強化されます!
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
またまたこんな、びっくり周期の更新となってしまいました・・・
ひたすら反省です・・・
ところで、以前よりお伝えして参りました、建設業者の社会保険加入ですが、
H24年7月より、加入義務強化に向けた新たな取組みが始まっております。
①社会保険未加入企業に対する経営事項審査の減点幅の拡大(最大120点)(H24.7~)
②建設業許可の新規・更新申請の際に、社会保険加入状況のチェックが入る(H24.11~)
③施工体制台帳に、下請企業(再下請含む)の保険加入状況の記載や通知が必要となる(H24.11~)
①はこの夏より既に始まっておりますし、経営事項審査の様式も変更になりました。
②については、社会保険に加入していなければ許可が取れない訳ではないものの、
未加入業者を把握し、社会保険担当部局より加入指導が実施されるのは間違いなさそうです。
③の台帳記載では、営業所や現場への立入検査も行われ、未加入業者への指導が強化されます。
とにかく、
建設業者は許可があってもなくても、
社会保険に加入しないと現場に立ち入れなくなる!
というのが今回の法改正なのです。
ご存じTOTALは、ワンストップサービスを提供する総合士業事務所ですから、
社会保険労務士と行政書士の連携により、
建設業許可の手続きはもちろん、社会保険新規加入の手続きも、徹底サポート致します。
社会保険加入でお困りの社長様、どうぞTOTALにご相談くださいませ。
国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
別添資料
http://www.mlit.go.jp/common/000210237.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/000210238.pdf
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