許可の要件-経営経験の証明
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
本日は建設業許可の要件について、少しだけお話させて下さい。
建設業許可取得の際の大きなハードル
建設業許可取得の際に、大きなハードルの一つが経営業務の管理責任者に関する「過去の経営経験の証明」ではないかと思います。
個人事業主として10年間、建設業を営んできた方が建設業の会社を設立、新規で許可を取りたいといった場合、経営経験をどの様に証明すれば良いのでしょうか。
必要になるのは全て「過去の書類」です。
当時の契約書・注文書等と、確定申告書控が、証明する期間分(5年or7年分)必要になります。
「そんなの、今更出てこないよ」「申告はしたけれど控を残していない」
そんな回答をよく耳にします。
非常に残念です・・・。
申請する自治体によっては、市町村発行の「所得証明」が確定申告書に替わる証明として有効な場合もあります。
しかし・・・
大体の場合は直近3年分しか発行して貰えません。
また、税務署に対する「開示請求」という手法があり、こちらは最大で過去7年分の申告書のコピーを発行して貰えるといったものです。
一部の自治体への申請はこれでひと安心。
しかし残念ながら原本提示が必要な自治体への申請には効果がありません。
施工の事実も、申告の事実もあるのに証明書類が整わない為に許可申請が出来ない・・・
本当に悔しいですが、よくある話です。
行政書士事務所TOTALでは、千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県に於ける許可申請に対応しております。
申請する自治体によって、提出書類や提示書類が異なります。
もしかしたら「裏ワザ」があるかもしれませんよ!
悩んでいる経営者の方々、是非とも私たちTOTALの行政書士にご相談ください。
建設業許可の申請代行なら、お任せください!100%返金保証!相談無料!