住宅瑕疵担保履行法とは?
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しておりますWです。住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日から施行されました。
どんな法律なの?
昨年からよくポスターなどで目にされていたかと思われますが、住宅の発注者や買主を保護するために、新築住宅の請負人や売主(建設業者・宅建業者)に保険への加入を義務付けるという法律です。
対象となる住宅は?
平成21年10月1日以降に引き渡しが行われる新築住宅が対象となり、保険の申し込みは、原則的には工事の着工前に済ませなければなりません。
その後は、工事期間中に保険会社からの現場検査が行われ、保険契約成立後に住宅の引き渡しといった流れです。
保険加入以外にも、供託する方法や、保険と供託を組み合わせる方法などもあります。また、年2回(3月と9月)、保険契約や供託の状況を都道府県知事(または国土交通大臣)へ届出しなければなりません。
この届出を怠ると、その後の請負契約や売買契約ができなくなるというペナルティーも設けられているそうです。
建築一式工事業の許可をお持ちの方、宅地建物取引業者の方は、ご注意ください。
詳しくは、国土交通省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
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