建設業と社会保険
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
新聞等で皆様もご存知かとは思いますが、社会保険未加入の建設業者に対し、いよいよ国交省が厳しい制度を設けるとの報道がありました。
建設業許可申請時または更新、変更等の際に社会保険加入状況の確認が強化されるとの事。
雇用保険や労災だけでなく、健康保険、厚生年金への加入についても厳しいチェックが入ります。
社会保険に加入していないとどうなるのか・・・?
営業停止、現場への立入が出来なくなる等、直接経営に響く処分が待っている様です。
元請業者だけでなく、下請業者も当然に加入が義務付けられていますので、許可業者だけでなく、全ての建設業者が対象となります。
許可申請時、経営業務の管理責任者や、専任技術者の常勤性の確認資料についても、現在認められているものよりも幅が狭くなるでしょう。
数日前、常勤性の確認資料について東京都の担当部署に問い合わせたところ・・・
「社会保険に加入してください。いずれ加入するのですから。」
代替案どころではありませんでした。
まだ制度化されている訳ではありませんが、明らかに加入を促す回答。
早ければこの春からも、社会保険の被保険者証がなければ常勤性を認めない、という事になりそうです・・・。
建設業許可の申請代行なら、お任せください!100%返金保証!相談無料!