従業員が5人未満だと社会保険に入らなくても良いの?
いつも、ありがとうございます。
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山友樹子です。
建設業に対する社会保険加入義務が厳格化
この11月から、建設業に対する社会保険加入義務が厳格化され、その対応に困惑されている経営者様・事業主様も多いのではないでしょうか。
「従業員が5人までは、社会保険には入らなくても良いって聞いたんだけど…」
確かに、個人事業で、常時使用する労働者が5人未満であれば。
「個人事業のみ」ですので、くれぐれもご注意を。
社会保険と一言で言っても、その中身は4種類に分類されます。
①健康保健
②厚生年金
③労災保険
④雇用保険
それぞれ、加入義務の条件が違いますので正しく理解する事が重要です。
①健康保健、②厚生年金
法人は、代表者一人のみであっても、加入しなければなりません。
個人事業主は、「常時使用する労働者が5人未満」であれば、加入義務はありません。
③労災保険、④雇用保険
労働者を一人でも雇っていれば、法人・個人に関わらず、全て加入しなければなりません。
国土交通省 ***建設業における社会保険の加入義務***
http://www.mlit.go.jp/common/000220296.pdf
あなたの事業所は、どれに当てはまりますか?
最近では、
「元請から、社会保険に入れって言われたんだけど、どうすれば良いの…?」
といったお問合せも多く頂戴しております。
TOTALグループには、社会保険労務士も在籍しておりますから、加入手続きのご依頼にも対応しております。
どうぞお気軽にお問合せくださいませ。
0120-526-516
フリーダイヤルです!
建設業許可の申請代行なら、お任せください!100%返金保証!相談無料!