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建設業許可サポートブログ 行政書士法人TOTAL

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従業員が5人未満だと社会保険に入らなくても良いの?

いつも、ありがとうございます。
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山友樹子です。

建設業に対する社会保険加入義務が厳格化

この11月から、建設業に対する社会保険加入義務が厳格化され、その対応に困惑されている経営者様・事業主様も多いのではないでしょうか。

「従業員が5人までは、社会保険には入らなくても良いって聞いたんだけど…」

確かに、個人事業で、常時使用する労働者が5人未満であれば。
「個人事業のみ」ですので、くれぐれもご注意を。

社会保険と一言で言っても、その中身は4種類に分類されます。

①健康保健

②厚生年金

③労災保険

④雇用保険

それぞれ、加入義務の条件が違いますので正しく理解する事が重要です。

①健康保健、②厚生年金

法人は、代表者一人のみであっても、加入しなければなりません。
個人事業主は、「常時使用する労働者が5人未満」であれば、加入義務はありません。

③労災保険、④雇用保険

労働者を一人でも雇っていれば、法人・個人に関わらず、全て加入しなければなりません。

国土交通省 ***建設業における社会保険の加入義務***

http://www.mlit.go.jp/common/000220296.pdf

あなたの事業所は、どれに当てはまりますか?

最近では、

「元請から、社会保険に入れって言われたんだけど、どうすれば良いの…?」

といったお問合せも多く頂戴しております。

TOTALグループには、社会保険労務士も在籍しておりますから、加入手続きのご依頼にも対応しております。

どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

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