工事関係書類は大切に!
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しておりますWです。建設業許可を取る際に、一番つまずく点は何だと思いますか。
これはあくまで私の経験上でのランキングですが、
1位 過去に請け負った工事の注文書・請求書などが残っていない。
2位 過去に勤務していた会社から、証明書に印をもらえない。
3位 役員の経験年数が足りない。
・・・という事で、
今日は、工事関係書類の作成と保管の大切さについてお話ししようと思います。
建設業許可申請時に必要な書類
建設業許可申請をする際に、過去何年分の証明が必要になるかは、それぞれの状況によって変わってきますが、国家資格等のない方が専任技術者となる場合、最長で過去10年分の実務経験を証明する必要があります。
たとえば、ずっと個人事業主としてされていた方で、国家資格等を持っていなく、過去10年間の実務経験を証明する場合には、過去に工事を請け負った際の注文書や請求書などの書類が必要になります。
しかし、10年も昔の書類がそう簡単に出で来る事は少なく、そこでつまずいてしまうケースが多いです。
また、過去に勤務していた会社での実務経験を証明する場合には、その会社が建設業許可を持っている会社かどうかの状況にもよりますが、その場合も、工事をした際の注文書や請求書などの書類が必要となります。
いずれにせよ、過去の実務経験を証明する際には、何らかの書類が残っていないと厳しいです。
パソコンの中にデータだけでも残っていたり、請求書の控えだけでも残っていれば何とか出来る方法もあります。
注文書は必ずもらって、請求書は必ず控えを残してください。
そして、できれば工事の詳細な内容が記載されている方が理想です。
建設業許可をそのうち取りたいとお考えの方、建設業許可を今すぐ取りたいとりたいと悩まれている方、ぜひ一度、ご相談ください。
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