建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(※1)未満の工事(消費税を含んだ金額) |
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建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
(1) 1件の請負代金が1,500万円(※2)未満の工事(消費税を含んだ金額) (2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
また、軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
◆浄化槽の設置工事を行う場合 → 浄化槽工事業者登録
◆解体工事を行う場合 → 解体工事業者登録
◆電気工事を行う場合 → 電気工事業登録
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科 | 指定学科卒業+ 実務経験5年 |
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中等教育学校 | 平成10年学校教育法の改正により 創設された中高一貫教育の学校 |
指定学科卒業+実務経験3年 |
大学・短期大学 | 学部、専攻科、別科 | 指定学科卒業+実務経験3年 |
高等専門学校 | 学科、専攻科 | 指定学科卒業+実務経験3年 |