建設業の役員登記は単純じゃない!
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
建設業法上の役員
建設業法上の役員の概念は、会社法上(登記されている)役員とは異なります。
建設業法でいう役員とは、会社法でいう役員のうちの「取締役」のみのことを言い、監査役は含まれません。
新規許可の際、取締役は様々な書類を添付する必要があり、変更があった場合にも届出が必要です。
当然登記も必要ですし、届出のコストも発生します。
何らかの理由で役員を増員する必要がある場合、取締役か監査役かで手続きに大きな差が生じてしまいます。
では、監査役にすれば届出は要らないし、就任登記だけで済むか・・・
確かに登記だけで済むのですが・・・
「監査役設置会社」の登記がされていれば、就任の登記だけで完了です。
もともと監査役設置会社の登記がされていない法人ですと、監査役設置会社である旨の登記からのスタートとなり、
定款を変更する必要も生じてしまいます。
定款を変更すると届出も必要です。
単純ではない、という事ですね。
法人の役員構成が、これ程他の内容と絡み合っているとは。
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