確定申告が終わった後の届け出をお忘れなく!
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
TOTALグループは代表の高橋が税理士という事もあり、税理士法人が母体となっておりますが、毎年確定申告の時期、税務担当者は3月15日のリミットに追われて猛烈な忙しさです。
今年も無事にこの魔の時期を終え、オフィスにもいつもの空気が戻ってホッと一息。
個人事業主の皆様も、申告が終わって安心されているのでは・・・?
でも、忘れてはいけません。
建設業の事業年度終了届は、個人事業主の場合、4月末日が期限です!
更新の時に5年分まとめて提出すればいいんでしょ、とお考えの方。
この届出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(建設業法第50条第2項)
との規定があることをご存じでしょうか?
事業年度終了後、4ヶ月以内に忘れずに提出しましょうね。
建設業許可の申請代行なら、お任せください!100%返金保証!相談無料!