経営業務の管理責任者の要件について!
こんにちは!
建設業許可専門の行政書士新井将之です。
年末が近づいてきて寒くなってきましたね・・・。
布団から出るのも一苦労ですね(-ω-)/
皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私はコロナが流行している現状であっても、郵送申請でできないものがあり、
役所回りをしている状況です~;つД`)))
行政関連の手続きもいつかすべての申請が電子申請のみで完了する日が来るのでしょうか・・・?
是非電子申請のみで完了するようなそんな日が来て欲しいものですな⊂⌒~⊃。Д。)⊃
役所の人頑張って(-ω-)/
さて、今回は前回の話題に続き、許可要件の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)と名称のみの変更があった要件についてつぶやきますので、興味ある方はさらーっと読んでください!
【建設業法第7条第1号イ】について
(1)建設業の役員(取締役、個人事業主)で5年
(2)執行役員等としての経営経験で5年
(3)経営業務を補佐した経験6年
経営経験の要件改正が行われましたが、2か月経った今でも建設業法第7条第1号ロに該当するものは申請できていません(´゚д゚`)
ガビーン( ;∀;) 古い?
何故なら、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を証明する資料がどんなものなのか明確になっていないし、そもそもこれら3つの経験も5年必要な上(バラバラで証明するには15年必要なのか?( ゚Д゚)?)に、役員経験もある人が1人は必要という・・・?
何か証明させたくないのかな???と思ったり、思わなかったりです!
なので、建設業法第7条第1号ロ該当はまだまだ浸透しなさそうだな~と思っています!
ちなみに、最近、イ該当の(3)経営補佐経験6年の申請をすることがちらほらありましたが、千葉県の場合、決済がおりるまで、1か月以上かかります!
書類収集も2週間くらいかかったりするので、補佐経験を証明したい場合は、お早目にお問い合わせくださいね~!
弊社で申請した補佐経験のものは、現時点で全て補佐経験が認められておりてます!
千葉県の場合は、申請までに約2か月はかかってしまいますΣ(゚Д゚)
今年も残り少ないので、残りの日数頑張っていきましょ~(/・ω・)/
要件に関してツイッ〇ーではありませんが、つぶやいてみました。笑
建設業許可について疑問点等ありましたら、
是非行政書士法人TOTALの新井までお問い合わせください。
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