法人の代表者印
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
久々のブログ更新・・・
そして先日、建設業許可申請で久々に行った千葉地域整備センター。
普段は車で通り過ぎるので、さして気にも留めない道路からの入り口に、歴史のしみ込んだ看板を発見しました。
話は変わって・・・
最近の建設業許可申請で少々気になった点がありました。
それは、「法人の代表者印」です。
許可申請の際、様々な証明書類を添付しますが、そのうちのひとつである「発注証明書」が今回問題となりました。
「確かにこの工事を発注しました」という証拠として、工事実績の証明に使用するこの書類、証明者として工事発注者の記名押印が必要です。
今回、この印が「角印」であった為、丸印で押しなおしての再提出を求められました。
理由は「代表者印は通常丸印」だからだそうです。
でも・・・
法人の実印は、丸と決められている訳ではありません。
一辺の長さが1㎝以上3㎝以内の正方形に収まるもの、と決められています。
角でも実印として登録可能なのに、なぜ代表者印として認めて貰えないのか・・・
少々理不尽ではないかと思った一件でした。
千葉県の指導方針のうち、見直していただきたい項目です。
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