建築一式工事はオールマイティーか?
千葉県船橋市の行政書士事務所TOTALで建設業許可を担当しております秋山です。
年度末が近付き、企業も役所も忙しい時期となって参りました。
私どもTOTALは税理士法人併設ですので、確定申告の時期に突入し、税務スタッフはこの上ない忙しさです。
新年度に照準を合わせ、建設業許可を取りたいといったご依頼も頂戴しております。
ところで、建設業許可28業種のうち、万能と思われがちな「建築一式工事」ですが、非常に誤解が多く、その内容もあまり理解されていないのが現実です。
「建築一式工事」とは?
建築一式工事とは「建築物を建設する工事」であり、「建築確認を必要とする新築および増改築」と例示されています。
他の業種が請負金額500万以上の場合許可が必要なのに対し、建築一式は1,500万以上です。
でも、建築一式工事の許可を持っているからといって、他の専門工事を500万以上で請負って良いという訳ではありません。
建築一式工事の許可業者が、内装工事のみを1,000万で請負うのは業法違反です。
建築一式を持っていれば、全ての工事を請負って良いというのは間違いです。
許可取得の際に必要な実績の証明としても、「建築確認を必要とする新築および増改築」でないと認められません。
そもそも、実績として備わっていなければ、本当に建築一式工事を取る事が相応しいかどうかも疑問です。
建設業許可取得をお考えの皆様、自分の会社にとって本当に必要な許可はどれでしょう。
どの業種で許可をとるべきか、現状でどの業種が取れるのか・・・
行政書士事務所TOTALにご相談ください。
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